2016年10月号

October

2016年10月号

October

年収を130万円に調整して働いています。今のままでは「106万円の壁」で夫の扶養から外れてしまうの?

今年の10月1日から、大企業に勤めているパート従業員の社会保険(健康・介護保険、厚生年金)の適用範囲が拡大されます。これにより、パート主婦の社会保険の壁と言われていた年収130万円が106万円へと変更されることになります。収入を調整しながら働いているパート主婦は、注意が必要です。

新たな社会保険の適用条件

・従業員数が501人以上の事業所に勤務
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・交通費は除く月額88,000円以上(106万円相当以上)
・継続して1年以上雇用されることが見込まれる

大企業に勤め、パート収入が年110万円程(月91,500×12ヶ月)の相談者は、新たに社会保険が適用されることになりそうです。その場合、年間に15万円ほどの社会保険料(厚生年金・健康保険料)を負担することになり、手取りは110万円-15万円=95万円に下がります。もし、パート収入を100万円に抑えた場合は、100万円が手元に残りますので、手取り収入の逆転現象が起こってしまいます。つまり、年収が106万円相当以上(月額88,000円以上)働くと、働き損になる可能性があるということです。

社会保険加入にはメリットも
ただし、「社会保険への加入は手取りを減らすだけ」ではありません。加入することによって老後の年金や、障害を負った時の障害年金・亡くなった時の遺族年金など、受け取れる年金額が増えます。また、出産・育児などの出産手当金、病気や怪我で働けなくなった時の傷病手当金が給付されるなど、保障も充実されます。

こうした社会保障のメリットを理解した上で、これからの自分自身の働き方について考える必要があります。この機会に、収入と支出について、家計の見直しをしましょう。